バギーで公道は走れるのか?
バギーはヘルメット無しでも乗れて、スピード感も自動車より体験できるため、公道をバギーで走ってみたいと思う方も多くいる思います。
では、バギーは公道を走ることは出来るのでしょうか?出来るとしたらどうすれば公道を走ることが出来るのでしょうか?
ここでは、バギーを公道で走らせる方法や条件について紹介していきます。
■ バギーを公道で走らせることは出来るのか?
日本国内の公道を走る車両すべては「道路交通法」と「道路運送車両法」両方の基準を満たした車両でなければ日本国内の公道を走ることが出来ません。
バギー(ATV)を日本国内の公道で走らせるためには「ミニカー」として登録することで、公道を走行することが可能になります。
※登録は、車両所有者が住んでいる地域の市役所で出来ます。
■ バギーをミニカーとして登録できる条件
- 車両のエンジン排気量が20cc以上50cc以下である事(定格出力0.25kw以上0.60kw以下)
- 車両の側面が解放されていない車室を有する。もしくは前輪又は後輪の輪距(左右のタイヤの中心と中心の距離)が50cm以上ある車両
- ウインカーやライト、ミラーなど道路運送車両法の「車両の保安基準」を満たした車両である事
■ ミニカー申請時に必要な物
- 販売証明書
- 輪距がわかる車両のカタログや仕様書
- 認印
- 登録する地域の住民票や住基カードもしくは運転免許証など本人確認が出来るもの
※委任状があれば所有者本人でなくても申請は可能です。
※申請後にナンバーが発行されるまでの期間は、申請先の役所によってことなりますが、早ければ当日中にナンバーは発行されます。
■ ミニカーとして登録したバギーの保険について
ミニカーとして登録したバギーの保険は、自動車に乗っていて任意保険に入っている方は、ファミリーバイク特約を追加するだけでOKです。
それ以外の方は、原付バイクと同じような保険に加入しましょう。
■ ミニカーとして登録したバギーの税金について
毎年4月1日の時点で、車両名義人に対して課税されます。
ミニカー登録したバギーの1年間の税金は2500円です。
原付の税金が1000円ですから、原付より若干高めですね。
また、一度支払った税金は途中で譲渡したり廃車にしても返金はされませんので注意が必要です。